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【中小企業経営者1000人が回答】中小企業と電子帳簿保存法

ブルーレポート

2021年12月に閣議決定された「令和4年度税制改正の大綱」では、経理業務の効率化をさらに進める目的で電子帳簿保存法の改正が盛り込まれ、2022年1月1日から施行されました。
今回の措置に関しては「宥恕(ゆうじょ)措置」(猶予期間)として2023年12月末までの2年間が設定されています。これは社内システムの整備に時間がかかる場合を想定しての措置ですが、原則として2022年1月から電子取引のデータによる保存の義務付けは始まっており、施行自体の延期という意味ではありません。またこの宥恕措置が過ぎればチェックが厳しくなる可能性があるため、早めの対策が必要になるでしょう。

電子帳簿保存法は企業の規模に関係なく取り組まなければならないことですが、中小企業の取り組みは果たして進んでいるのでしょうか。電子帳簿保存法に関する中小企業の理解度や対応状況に関する調査を行いました。
調査期間:2022年5月23日から6月30日

(続きはブルーレポートmini 8月号をご覧ください。)

きづなPARKを運営する株式会社フォーバルでは、中小企業経営者の実態として、定期的に経営者さまの意識やお考え、事業の現況を、1軒1軒の対面ヒヤリングにて調査し、その結果を分析、考察したものを「For Social Value ブルーレポート」として発刊しています。
今回8月号では、電子帳簿保存法についての理解度や具体的にどのような対策を講じているのかを把握する調査を行い、とりまとめました。

【For Social Value ブルーレポートmini 8月号】

URL:https://www.forval.co.jp/consulting/pdf/bluereport_mini_202208.pdf

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