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【知財通信】個人名でも商標登録が可能となるかも?

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「きづなPARK」でお使いいただける「知財活用診断」レポート、みなさまはすでにご活用されていらっしゃいますか?
この「知財活用診断」レポートの診断項目についての監修をしていただいている株式会社コーディネート様の公式note、「株式会社コーディネート│知的財産広場」に新しい記事が投稿されました。
https://note.com/chizaicoordinate/n/n8ba0e1ea3939

こんにちは、知財コーディネート広場です。
昨年末、特許庁の有識者会議で氏名を含む商標登録を可能とするべきという報告書が出されたそうです。
これにより、一定の「知名度」がある氏名を含んだブランド名、お店の名前などが商標登録できる可能性が出てきました。
今年中には国会の改正案が提出され議決されれば、大きな変化となります。
氏名を登録するためには、個人の人格権を保護するために、事実上は、全国の同名の方の承諾を1人1人から得る必要があるため事実上困難でした。
しかし、すでに先使用してブランドとして育っている場合において、商標が認められないと、模倣品や損害賠償請求などができず、知的財産権が守られないため、ビジネスとして支障をきたすこともあるので、このような展開に向かったようです。
ドラッグストアーのマツモトキヨシさんは、知財高裁裁判で人物名称での使用が認められているようです。このような、創業者や経営者のお名前の企業は、日本全国数多あり、地方やその地域では、広くブランドとして育っているものもあり同様な事例が裁判による判断無しで認められるかもしれませんね。

株式会社コーディネート│知的財産広場
https://note.com/chizaicoordinate

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