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【知財通信】地域ブランドの商標登録について

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「きづなPARK」でお使いいただける「知財活用診断」レポート、みなさまはすでにご活用されていらっしゃいますか?
この「知財活用診断」レポートの診断項目についての監修をしていただいている株式会社コーディネート様の公式note、
「株式会社コーディネート│知的財産広場」に新しい記事が投稿されました。
https://note.com/chizaicoordinate/n/ne52653e04e4b

こんにちは、知財コーディネート広場です。
さて、みなさん「地域団体商標登録」という言葉はご存じでしょうか?特許庁では、地域団体商標制度において、「地域名」と「商品(サービス)名」からなる地域ブランドを保護することにより、地域経済の活性化を目的とした制度を実施しており、地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。
「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。
制度開始から16年も経ちますので数多くの地域名での商品サービスが登録されています。
自社の商品やサービスとあわせて地域のブランド化に取り組まれたい経営者様はぜひご覧ください!

株式会社コーディネート│知的財産広場
https://note.com/chizaicoordinate

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https://note.com/kdnpark