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【知財通信】特許の申請(出願)前にしてはいけないこととは?

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新製品が完成すると、自社のHPやカタログに載せたりプレスリリースを出したり、新聞やTV取材などを受けることがあるかもしれません。最近では、自社の管理するSNSなどで公表する機会もあるかもしれません。できるだけ早く製品を売り出したい、多くの人に知ってもらいたいというのは、会社としては当然でしょう。しかし、このような公表行為は、特許を取得する上では弊害になることがあるのです。
前述の通り、特許を取得するためには特許庁での審査をパスする必要があります。審査項目の一つとして、「発明が新しいこと」という項目があります。いわゆる「新規性」と呼ばれるものです。既に世の中にあるものに独占権(特許権)を与えても、産業発達には寄与しません。むしろ産業の発達を阻害することになるでしょう。特許法の目的の一つは産業発展に寄与することがありますので、これに反することになってしまいます。このため、特許取得の条件として、「新規性」が求められています。
新規性は、自ら公表した場合であっても喪失してしまいます。例えば、自社HP上に新商品として公表した場合や新製品についてプレスリリースをした場合、展示会に出展した場合なども、発明の新しさが認められなくなるのです。特許出願前に特許を取得したい発明を公表することは避けましょう。自分で公表した場合は問題ないと考えている方も多いようですが、自ら公表した場合であっても新規性が失われてしまうことは覚えておきましょう。

株式会社コーディネート│知的財産広場
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